贈与のすすめ
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消費者に対して分かりやすいように消費税の総額表示が義務付けされていますが、特例により令和3年3月31日まで総額表示が猶予されていました。
この特例が失効し、4月1日から総額表示の完全義務化がスタートします。
■総額表示義務の対象について
総額表示の対象となるものは、「不特定かつ多数の者に対して、販売する商品等の価格をあらかじめ表示する場合」です。
例を挙げると、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など、会員のみを対象とし商品の販売やサービスの提供を行っている場合でも、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合は対象になります。
一方で、取引に際して相手方に交付する請求書や領収書等における商品価格の表示は、不特定多数の者に価格を表示しているものではないので対象にはなりません。
また、値引き販売の際に行われる価格表示の「〇割引」、「〇円引き」とする表示自体も対象となりません。
注意点として、総額表示にしていても文字の大きさが著しく小さかったり、背景の色と文字の対象性で見えにくかったりする場合は消費者が見落とし、誤解する可能性もあるので明瞭に表示することが求められます。
■総額表示の具体的な表示例として...
〇総額表示として認められない
・10,000円(税抜) ・10,000円(本体価格) ・10,000円+税
〇総額表示として認められる
・11,000円 ・11,000円(税込) ・11,000円(うち税1,000円)
・10,000円(税込価格11,000円) ・11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
また、対象となる表示媒体は店頭のみならず、新聞やちらし、テレビ広告やネット販売においても総額表示にする必要があります。