贈与のすすめ
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令和3年の税制改正で、役員以外の一般従業員への退職手当に対する所得税について、改正となる見込みです。
今回はその改正の内容についてご説明いたします。
1.改正の概要
以前に、退職所得税制を利用して、元公務員などが短期間で転職を繰り返し、多額の退職手当を低い税率で受け取るという「天下り」が社会問題となりました。それを受けて、勤続年数5年以下の役員に対する退職所得が平成23年の税制改正により見直されましたが、今回の改正では、勤続年数5年以下の一般従業員に対する退職所得も見直されます。
2.改正の内容
① 退職所得課税の仕組み
勤務先から受ける退職手当などの退職所得は、次のように計算されます。
(退職手当の金額 - 退職所得控除額※) × 「1/2」 = 退職所得の金額
※ 退職所得控除額
勤続年数2年以下 → 80万円
勤続年数3~20年 → 40万円×勤続年数
勤続年数20年超 → 800万円+70万円 × (勤続年数-20年)
② 改正の内容
従来より、役員で勤続年数が5年以下の人は、①の計算の際、「1/2」の適用はありませんでした。
今回の改正で、役員だけでなく、一般従業員も、「1/2」の適用がなくなります。
ただし、退職所得控除額を除いた後の支払額(①の()内の金額)の、300万円までの部分は、従来どおり「1/2」が適用されます。
③ 適用開始時期
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用となる見込みです。
所得税の計算では、退職所得は、給与所得より優遇されていますが、退職時期などを慎重に検討することで、より大きな節税効果をもたらす場合もございます。
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