コラム

令和 3 年度税制改正について

税務

令和 3 年税制改正の法案が 3 月 26 日に可決・成立しました。なお、施行日は別に定めるものを除き、令和 3 年(2021 年)4 月 1 日です。

「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf
 
財務省の概要説明では、令和3年度税制改正のポイントは、「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることとします。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延⾧等を行います。」と、記載されております。
 
上記の改正の中で、今回は納税環境整備としてすべての法人・個人の皆様に関係がある改正を2つご紹介いたします。
 
1.税務関係書類における押印義務の見直し
政府全体の行政手続における押印義務の見直しを踏まえて、税務署に提出する税務関係 書類において、実印及び印鑑証明書を求めている手続き等を除き、押印義務が廃止されます。なお、押印義務が廃止になるため、税理士の押印や税務代理権限証書への押印も不要になります。
 

 
2.スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段の創設
国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和4年1月より、スマートフォンのアプリ決済サービスを使用した納付を可能とする制度が創設されます。
※納付書で納付できる国税を対象とし、税目による制限はありません。
※税額は30 万円以下に限定します。
 
今回ご紹介した改正はごく一部です。令和 3 年度税制改正についてご興味がある方は、是非とも税理士法人CROSSROAD(大阪:06-6210-3401、東京 03-6433-0207)までご連絡下さいませ!!

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