贈与のすすめ
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令和3年3月に国税庁は各生命保険会社に対して、法人契約の定期保険について、法人から個人に名義変更したときの保険評価額の見直しをする検討に入ったと発表しました。
定期保険の損金性については、令和元年6月に税制改正が行われ損金割合が大幅に縮小したばかりですが、新たに特定のケース(逓増定期保険を使用した名義変更プラン)における定期保険についても見直しの検討に入りました。
いわゆる名義変更プランとは?
現在、法人契約の定期保険には、当初数年間のみ解約返戻率が著しく低く抑えられた保険商品があり、この解約返戻率の低さを利用して、解約返戻率の低い時期に保険契約を法人から個人に名義変更する方法をいいます。
法人から個人に名義変更するときの保険価格が低い時価評価額(=解約返戻金)なので、安い時価で保険を法人から個人に名義変更し、その後、個人が保険を継続すると急に解約返戻率が増加するため、会社の利益が個人に移行することになります。
解約返戻金が増加したタイミングで、個人が保険を解約した場合に受け取る保険金は一時所得となります。
今回、国税庁が新たな課税手法を導入して、法人から個人に名義変更する際には、次のとおり保険評価額を高くするための変更を検討しているようです。
・法人契約の定期保険を法人が個人に名義変更した場合に適用
・解約返戻金が資産計上額の70%未満の場合には帳簿上の資産計上額で評価
・2019年7月8日以降に契約した定期保険を対象
・2021年6月末に新ルールを施行予定
この税制改正がなされた場合には、従来、法人で計上していた生命保険の名義変更に伴う損金(保険譲渡損失)計上ができなくなる可能性が高くなります。
現在のところ検討段階ですが、税務上大きな変更となる可能性がありますので、生命保険の名義変更プランの対応方法については、税理士法人CROSSROADまでご相談ください!