コラム

「ふるさと納税」手続き簡素化について

税務

 近頃、一般的になってきた「ふるさと納税」について、従来に比べ手続が簡素化されましたのでご紹介します。

 地方で生まれ育った人は、その地方からいろいろな補助を受けて育ちますが、進学や就職によって地方から都会に生活拠点を移した場合、納税地が生活拠点の地方自治体に代わります。そのため、都会の地方自治体の税収は増えますが、地方の税収が減っていってしまいます。そこで、自分の意思で、生まれ育った故郷への納税ができるようにするための制度が「ふるさと納税」制度です。
このように、ふるさと納税制度の創設理念は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」なのですが、近年では各自治体のホームページなどを見て、返礼品の内容によって寄附先を選ばれている方も多いようです。
 
ふるさと納税は実質的に地方自治体への寄附です。寄附金額のうち2,000円を超える部分については、所得税及び住民税から控除されますが、控除額には限度額があります。(2,000円は自己負担となります)
詳しくは、総務省のふるさと納税の紹介に計算式等が記載されていますので、ご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
 
次に、ふるさと納税をした場合、所得税や住民税から控除を受けるための手続きについてご説明します。ふるさと納税の控除は年末調整で受けることができません。
1.「ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄付先が5自治体まで)」
2.「確定申告(寄付先が6自治体以上)」
この何れかの方法で控除を受けることが可能です。
 
【ワンストップ特例制度の流れについて】
①寄附をする
  ↓
②自治体から届いた書類で申請
  ↓
③住民税の控除通知
※ただ、申請に受付期日がございます(寄附の翌年1/10まで必着)
この期日を過ぎた場合には、確定申告が必要となります。
その結果は、寄附をした翌年の6月ごろに届く住民税の徴収税額通知書で、確認することができます。
 
また令和3年分の確定申告から、ふるさと納税に関する確定申告の手続きが簡素化されます。
従来は、各自治体が発行する「寄附金の受領書」の添付が必要でしたが、特定事業者が発行する年間の寄附額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付して確定申告をすることができるようになりました。
特定事業者とは地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約している事業者となります(令和3年9月15日現在)。
 

 
地方自治体へ寄附を行い、返礼品をいただきながら、税金の控除まで受けることのできる「ふるさと納税」での確定申告やその他、お困りのことがございましたら、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。

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