贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
政府は2021年11月19日、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を閣議決定しました。中小企業向け政策の一つが、今回ご紹介する「事業復活支援金」です。
事業復活支援金はコロナ禍の影響を受けた中小企業、中堅企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して事業の継続・回復を支援するために支給されることとなりました。
その給付要件や申請方法について、ご紹介させていただきます。
1.給付の対象、給付額は?
給付の対象に関して、地域と業種の限定はありません。
新型コロナウイルスの影響により、2021年11月~2022年3月の間のいずれかの月の売上高が、前年か2年前の同じ月より30%以上減少している事業者すべてが対象です。
給付額については、売上高や事業の規模によって異なり、法人が最大250万円、個人事業主が最大50万円です。
詳細は以下のとおりです
2.必要な申請書類は?
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類
・通帳の写し
・その他、中小企業庁が必要と認める書類
※この他にも中小企業庁が必要と認める書類が今後追加される可能性があります。
3.申請方法は?
電子申請での受付になります。
一時支援金・月次支援金等の申請者情報が活用される見込みですので、それに準じた申請方法になるのではないかと推測されます。
※必要に応じて、電子申請が難しい事業者向けには申請サポートが実施される予定です。
申請開始日や申請方法など、明らかになっていない部分もありますので、詳しくは中小企業庁のHPをご確認ください。
また、過去の給付金において不正受給があったため、申請の際には商工団体や士業(税理士や会計士など)、金融機関などによる事前確認も必要になるようです。
「事業復活支援金」のご相談はぜひ、税理士法人CROSSROADへお気軽にお問い合わせください。
参考)内閣府HP 閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」よりhttps://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2021/20211119_taisaku.pdf
参考)中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/corona/2021/20211119.html より
同HP内、関係資料「実施計画書」https://www.chusho.meti.go.jp/corona/2021/download/20211119_02.pdf