贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
平成30年、住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めていることが分かりました。 空き家数は少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に、増加の一途をたどっており、管理が行き届いていない空き家が、防災・衛生・景観等の面で人々の生活環境に影響を及ぼすという社会問題が起きています。
空き家が右肩上がりに増えている原因として、
・日本人は新築住宅を求める傾向にある
・相続した家をなかなか解体できない
・建物を解体すると固定資産税が高くなる
などがあげられます。
相続したが生まれ育った家を解体したくないケースや、そもそも建物を解体するにはお金がかかり、解体しても固定資産税が高くなるということであれば、空き家のまま残しておくという選択をするのも理解できるのではないでしょうか。こうした様々なことを要因に空き家の数は増え続けています。
■空き家問題への対策
平成 27 年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、適正な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家等への対策と、空き家等の活用促進に関する施策が全国的に行われています。この特措法により特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が6倍になるケースや、行政から命令が出された場合、持ち主は50万円以下の罰金を支払わなければいけません。それでも改善されない場合は、行政による代執行により、強制撤去などの処分が下されます。この際の費用は空き家の持ち主に請求されます。
空き家問題を解決する方法としては空き家バンクを利用したり、賃貸したり、売却する方法が考えられます。その場合、空き家に使える控除や補助金は以下のようなものがあります。
■相続した居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続又は遺贈により取得した住居や土地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件(※)に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
■住宅用地に対する課税標準の特例
空き家でも、居住を目的とした建物が建っている土地(住宅用地)については固定資産税・都市計画税どちらも減税されます。
■住宅セーフティネット制度
高齢者や低額所得者に空き家を貸すことで、国から月に最大4万円の給付を受けられます。さらに、バリアフリー住宅への改修費用も国や地方公共団体から補助してもらえます。
■自治体による空き家の解体、除去に対する補助
空き家が建っている市区町村によっては、解体費用や除去費用の補助を行っています。
(※)売却によって得られる譲渡所得から差し引かれる3,000万円の控除は令和5年12月31日までに売却した場合に限り適用され、昭和56年5月31日以前に建築されたこと等の一定の要件をみたす必要があります。(令和4年9月現在)
住宅は人間が住んでいないとどんどん傷んでいきますので、空き家を放置するメリットはありません。
空き家をお持ちで補助金や特例の対象となりえるかをお知りになりたい方は、税理士法人CROSSROADにご相談ください