贈与のすすめ
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いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。
これにより、課税事業者である企業や個人事業主の買手・売手はもちろん、特に免税事業者の皆様は、事業に及ぼす影響が大きく、免税事業者を続けるべきか、課税事業者へ切り替えるべきか、お悩みも多いかと思います。そこで今回は、先日発表された令和5年度税制改正大綱のうち、インボイス制度に関する3つの負担軽減措置についてご説明いたします。
1.免税事業者の税負担軽減
①内容
次の場合には、実質的な消費税負担額は、売上にかかる消費税額の2割に軽減されます。
・免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合
・免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したことにより、課税事業者となる場合
②適用時期
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
2.少額取引の事務負担軽減
①内容
次のいずれかの事業者が行う、支払対価1万円未満の取引については、一定事項が記載された帳簿があれば、インボイスなしでも仕入税額控除が可能となります。
・基準期間の課税売上高が1億円以下である事業者
・特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者
②適用時期
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ
3.返還インボイスの発行免除
①内容
税込価額1万円未満の対価の返還等については、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
②適用期間
令和5年10月1日以降に行う返還等
4.適格請求書発行事業者登録制度の見直し
①内容
次の場合は、その申請・届出期限が短縮されます。
・免税事業者が課税期間の初日から登録する場合→初日から15日前(現行:初日の前日から1ヶ月前)
・免税事業者が令和5年10月1日後に登録する場合→任意の日の15日前
・翌課税期間の初日から登録を取消す場合→翌課税期間の初日から15日前
(現行:提出課税期間末日の30日前の前日)
IT導入補助金などインボイス制度に対応した補助金等もご案内いたしますので、
まだインボイス制度への対策がお済みでない方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談下さい!