贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
コロナ渦をきっかけに多様な働き方が模索されるようになり、テレワークも一定程度、定着するようになっています。近年では女性の社会進出が目まぐるしいですが、子供がいると働きに出ることが容易ではない女性もいらっしゃいます。その一方で、人材不足に頭を悩めている企業も多いのではないでしょうか?
そこで、令和5年4月から改正や開始になった助成金等を紹介します。
【1.人材確保等支援助成金】★改正
【2.健康保険法改正|出産育児一時金】★増額
【3.出産・子育て応援給付金】★開始
【1.人材確保等支援助成金~テレワークコース~】
<助成内容>
良質なテレワークを実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し支給する助成金
<改正内容>★令和5年4月1日改正
・テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります。(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円まで。)
・賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しで支給されます。
※生産性要件は廃止されました。(詳しくはこちら:001068285.pdf (mhlw.go.jp))
<主な受給要件と受給額>
助成金を受給するためには、事業主が次の措置を実施することが必要です。
※詳細は支給要領0301の記載内容を確認してください。
① 機器等導入助成
テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受ける。
受給額は、1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし、以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
② 目標達成助成
・離職率に係る目標の達成
・評価期間(機器等導入助成)から3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が要件を達成
受給額は、1企業あたり、支給対象となる経費の20%(◆賃金要件を満たす場合35%)
※ただし、以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
◆賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合は、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主である必要があります。
【人材確保等支援助成金】については、様々なコースがありますので、こちらをご確認ください。
【2.健康保険法改正|出産育児一時金】★令和5年4月増額
対象:働き方を問わずだれでも
内容:出産すると一児につき、50万円を支給。
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。令和5年4月から、出産育児一時金の支給額が42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
詳しい内容【出産育児一時金】については、こちらをご確認ください。
出産育児一時金の支給額・支払方法について (mhlw.go.jp)
【3.出産・子育て応援給付金】★令和5年1月開始
対象:働き方を問わずだれでも
内容:妊娠届や出生届を提出した妊婦や子育て家庭に、「出産応援ギフト5万円分」と「子育て応援ギフト5万円分」、
計10万円相当の経済的支援を行う制度です。
各自治体で内容が異なるため、詳細は自治体のホームページ等でご確認ください。
詳しい内容【出産・子育て応援給付金】については、こちらをご覧ください。
【こども家庭庁です】「伴走型相談支援」で妊婦や子育て家庭に寄り添います|こども家庭庁 (cfa.go.jp)
【出産手当金】
対象:会社に勤める従業員など
内容:出産により会社を休んだ人に手当金を支給
詳しい内容【出産手当金】については、こちらをご覧ください。
出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
【育児休業給付金】
対象:会社に勤める従業員など
内容:育児休業を取得した人に支給されます
詳しい内容【育児休業給付金】については、こちらをご覧ください。
助成金や給付金についてはぜひ、税理士法人CROSSROADにご相談ください。