贈与のすすめ
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令和5年12月22日に閣議決定した令和6年度税制大綱概要の「所得税・住民税の定額減税について」解説します。
●所得税の定額減税
対象者:合計所得金額1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)
特別控除額 →本人 3万円
同一生計配偶者または扶養親族(居住者に該当するものに限る) 3万円
⑴ 給与所得者の特別控除の実施方法
・令和6年6月1日以後、最初に支払いを受ける給与等(※1)から特別控除の額に相当する金額を控除する。
・控除できなかった控除額は次月へ持ち越すことができる。
・源泉徴収票の摘要欄に控除した金額を記載する。
※1 賞与を含むが、給与所得者の扶養控除申告書を提出している給与支払先から支払われるものに限る
⑵ 公的年金の受給者に係る特別控除の実施方法
・令和6年6月1日以後に支払いを受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。(※2)
・控除できなかった控除額は次月へ持ち越すことができる。
・源泉徴収票の摘要欄に控除した金額を記載する。
※2 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、確定申告により調整する。
⑶ 事業所得者等に係る特別控除の実施方法
・令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。
・特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税から控除してもなお控除しきれない金額は第2期分予定納税額(11月)から控除する。
・予定納税額の減額の承認の申請により、第1期納税額及び第2期予定納税額について同一生計配偶者等の特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができる。
・予定納税額の納期の延長
第1期予定納税額の納期:令和6年7月1日~9月30日
(現行:令和6年7月1日~31日)
予定納税の減額の申請期限:令和6年7月31日
(現行:令和6年7月15日)
・令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。
●住民税の定額減税
対象者:合計所得金額1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)
特別控除額 → 本人 1万円
同一生計配偶者または扶養親族(居住者に該当するものに限る) 1万円(※3)
※3 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割から1万円を控除する。
⑴ 給与所得者の特別控除の実施方法
・令和6年6月に給与から住民税を特別徴収せず特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月~令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際、毎月徴収する。
・特別徴収義務者は令和6年分の給与支払報告書の摘要の欄に所得税額から控除した額等を記載する。
⑵ 公的年金の受給者に係る特別控除の実施方法
・令和6年10月1日以降最初に支払いを受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。
・控除しきれない金額は令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から順次控除する。
⑶ 普通徴収の場合
・令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。(※4)
・控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除する。
※4 以下の額の住民税の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
⑶-1 都道府県または市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特別控除額の控除上限額
⑶-2 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(※5)
※5 仮特別徴収税額とは・・・年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ特別徴収を依頼。
新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として特別徴収される税額のこと。
今回の所得税・住民税の減税は給与計算などに影響があると思います。
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参考文献
・自民党令和6年度税制改正大綱
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
・財務省 令和6年度税制改正対応の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.pdf