コラム

「ものづくり補助金」の変更点について

税務

ものづくり補助金とは、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等を支援する補助金です。
正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。
令和6年2月6日現在、第17次の公募が開始しており、申請開始日は令和6年2月13日17時からとなっています。
第17次公募の対象は、省力化(オーダーメイド)枠のみです。
このコラムでは、第16次以前にはなかった第17次の公募要領の変更点について、ご案内いたします。

■国の他の助成制度の実績が記載されていない場合、不採択となる可能性がある

ものづくり補助金は、類似した補助金を受け取っている事業者は補助対象外となります。

これは、補助の対象になる経費の重複に限りません。テーマや事業内容の類似する補助金をすでに受け取られている場合も、その事業者はものづくり補助金を受け取ることができません。

よって、これまでに受けたことのある補助金、現在申請をおこなっている補助金は、重複でないことを明らかにするためにも応募申請書に記載する必要があります。

たとえ今まで受給している補助金がものづくり補助金と類似していないものであっても、未記載であったという理由で不採択になる可能性があります。記載漏れには十分注意が必要です。

 

■加点項目の要件が未達の場合の減点措置

ものづくり補助金には、以下の5つの加点項目が存在します。

 

①成長性加点

 経営革新計画の承認を取得した事業者への加点

②政策加点

 創業後間もない事業者や再生事業者、DX認定事業者など、特定の事業者への加点

③災害等加点

 事業継続力強化計画の認定を取得した事業者への加点

④賃上げ加点等

 事業計画期間における給与支給総額と事業場内最低賃金を、それぞれ規定の成長率以上増加させる計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者

⑤女性活躍等の推進の取り組み加点

 「えるぼし認定」や「くるみん認定」を受けている事業者等

 

これらを活用して、加点の申請をおこなうことが可能です。しかし、④の賃上げ加点については、事業化状況報告において未達であった場合に、当該報告を受けてから18ヶ月の間、中小企業庁の所管する以下の補助金において大幅に減点される措置が設けられました。

 

 ・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(次回分)

 ・サービス等生産性向上IT導入支援事業

 ・小規模事業者持続化補助金

 ・事業承継・引き継ぎ補助金

 ・成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)

 ・事業再構築補助金(中小企業省力化投資補助事業を含む)

 

※ただし、正当な理由が認められた時は減点措置対象とならない場合もあります。

 

■口頭審査について

申請された事業計画について、審査がおこなわれます。口頭審査の実施方法について、以下の変更がありました。

 

【審査は、申請事業者自身(法人代表者等)1名のみで対応すること】

当該事業者での勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の、申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められません。

審査に対応できる方の一例は以下になります。

 ・個人事業主本人

 ・法人代表者

 ・株式会社取締役(社外取締役を除く)

 ・応募時の労働者名簿に記載されている担当者、もしくは経理担当者(勤務実態のない者を除く)

 

以上が、第17次公募より更新された内容となります。なお、現在公開されている公募は以下のとおりです。

 

【第17次締切】

 公募開始日:開始済

 申請開始日:令和6年2月13日(火)17時

 申請締切日:令和6年3月1日(金)17時

 

【第18次締切】

 公募開始日:令和6年1月31日(水)17時

 申請開始日:令和6年3月11日(月)17時

 申請締切日:令和6年3月27日(水)17時

 

CROSSROADグループでは、各種補助金の申請の代行もお受けしています。

各種補助金の申請や補助金等に関する税務相談については、お気軽にご相談ください。

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