開業費の税務について
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ここ数年、働き方の多様化が進み、フリーランスという自分が持つスキルを活かして、個人で事業を行うという柔軟な働き方が選択できるようになりました。しかし、フリーランスは注文者から不合理な条件をつきつけられたりするなどさまざまなトラブルが起こることがあります。
そこで、令和5年4月28日、組織に属せずフリーランスとしての労働環境を保護することを目的とする、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、いわゆるフリーランス新法(フリーランス保護新法とも)の法案が可決され、令和6年11月1日より施行されます。違反した場合には罰則規定も設けられているため、フリーランスに業務委託する企業などにとっては、きちんと理解しておくべき法律といえるでしょう。
フリーランス新法とはフリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とした法律です。
正式には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律といい、フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス新法、フリーランス保護新法などと呼ばれることがありますがすべてこの法律を指しています。
この法律では、フリーランスに業務を発注する企業や個人事業主に対し、次の7項目が義務付けらます。
義務項目
①書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
②報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
③7つの禁止行為
(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
④募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
(日程調整やオンライン対応など)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
(従業員研修や相談対応体制の整備など)
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
(少なくとも30日前までに予告が必要)
発注事業者から業務委託を受けるフリーランスは、発注事業者が取引適正化に関する各義務のいずれかに違反する事実がある場合、公正取引委員会又は中小企業長官に対し、その旨申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができます。さらに発注事業者が就業環境の整備に関する各義務のいずれかに違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます。
なお、公正取引委員会等公的機関へ申し出たことを理由に、発注事業者が取引数量を削減したり、停止したり、その他不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
また発注事業者がフリーランス新法に規定された各義務に違反した場合、公正取引委員会または中小企業庁長官、厚生労働大臣から、助言・指導・報告徴収・立入検査などが行われ、なお命令違反や検査拒否などをした場合には50万円以下の罰金に処せられることもあります。
またフリーランス新法では両罰規定が設けられており、発注事業者の従業員が違反行為をすれば、違反者の従業員のみならず、法人も罰則の対象になります。
フリーランス新法は、令和6年11月1日より施行されます。その前に発注事業者においては、フリーランスとの契約内容や施行によって負う義務などを今一度確認しましょう。
一方で、フリーランスの方にとっても今まで発注事業者との間で曖昧であったことなどを相互に確認する良い機会になります。フリーランスに対する業務委託は主に業務委託契約書など書面化しておくことが後々のトラブルを避ける意味でも重要です。
フリーランス新法でお困りの方は税理士法人CROSSROADへお気軽にご相談ください。