コラム

贈与のすすめ

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今年も早いもので残り二週間となりました。今年の生前贈与はお済みでしょうか。生前贈与は長い目で見れば大きな相続対策になる可能性があります。今回は生前贈与についてパターンごとに分けてご説明します。

1.暦年課税と相続時精算課税について

(1)暦年課税

暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、110万円の基礎控除額を控除した残額に対して贈与税を計算する制度です。

 

(2)相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

令和5年の税制改正で、これらの制度について、生前贈与の加算期間の延長と相続時精算課税制度の見直しが行われています。

こちらについては以前のコラムでご紹介しておりますので、併せてお読みください。

https://www.crossroad.or.jp/column/1919/

 

2.暦年課税により、110万円の贈与をしたとき

110万円の贈与をしたときは、基礎控除額以下となるので贈与税額は発生しません。

贈与者の死亡により相続が発生した場合、相続等により財産を取得した人は、原則として、暦年課税による生前贈与の加算対象期間である相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に贈与を受けた分を相続税の課税価格に加算して、相続税額を計算します。ただし、その財産のうち相続開始前3年超の贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算の対象となります。

相続人に対する暦年課税の対象となる生前贈与は、相続時に相続税の課税価格の加算の対象にならないように、早めに贈与を実行することが重要になります。

 

3.相続時精算課税により、110万円の贈与をしたとき

令和6年1月1日以後に相続時精算課税の適用を受ける贈与で、110万円の贈与をしたときは、年110万円の基礎控除の適用を受けることができることから、暦年課税と同じく基礎控除額以下となるので贈与税額は発生しません。

また、贈与者の死亡により相続が発生した場合、相続税の課税価格に加算する金額は基礎控除額を控除した後の残額となります。したがって110万円の贈与のときは相続税の課税価格に加算する金額は無いこととなります。

 

4.暦年課税と相続時精算課税の有利不利について

令和6年以後の暦年課税による贈与は、原則として7年以内の贈与は相続税の課税価格に加算することとなります。対して、令和6年以後の相続時精算課税による贈与は、毎年110万円の基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとなります。

一概にどちらの課税方法の贈与が有利とは言い切れず、前提条件ごとによりますが、財産額が少ない場合には相続時精算課税による贈与で基礎控除額以内の金額で長期的に承継を行うことが有利な場合があります。

 

5.暦年課税により、孫へ110万円の贈与をしたとき

孫へ110万円の贈与をしたときは、基礎控除額以下となるので贈与税額は発生しません。ただし、相続が発生した場合には、2.と異なる場合があります。

生前贈与加算により、相続税の課税価格の加算の対象となる対象者は、相続開始前7年以内に贈与によりその被相続人から財産を取得しており、かつ、相続等により財産を取得した人となります。このため、子や孫が被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けていたとしても、相続等により財産を取得していないときは、相続税の課税価格に加算されることがありません。

したがって、孫が贈与を受け、相続のときに取得する財産が無い場合には、110万円の贈与のときは贈与税の課税も無ければ、相続税の課税も無いことになります。仮に、孫へ相続時精算課税による110万円の贈与をしたときには、相続税の課税価格の加算の対象となるため、同じ効果を得ることはできません。

 

6.相続時精算課税の適用を受ける場合の注意点

相続時精算課税の適用を受ける場合には、次の点に注意が必要です。

 

(1)相続時精算課税の選択をする場合には、たとえ贈与税の申告書を提出する場合に該当しなくても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書の提出が必要になります。

 

(2)相続時精算課税の選択をした場合には、特定贈与者からの贈与はその後の贈与について暦年課税の贈与の方法に戻ることはできず、必ず相続時精算課税を適用することになります。

 

年末はご家族が集まることも多いと思いますので、この機会に生前贈与の検討をしてみてはいかがでしょうか。

その際にはぜひ税理士法人CROSSROADへ、お気軽にご相談ください。

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