コラム

令和7年の年収103万円の壁の引き上げ

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今回は、令和7年以後の所得税・住民税の扶養となる年収の引き上げの税制改正についてご説明します。
この改正は、先日の令和6年12月27日に閣議決定されたところですが、令和7年から早速施行される見込のものです。
※令和7年1月27日現在の状況では、改正はほぼ確実に施行されますが、各金額に関しては変更となる可能性がございますので、ご注意ください。

1.施行の背景

  令和6年に一時話題をさらい、国民民主党により問題提起された「年収103万円の(扶養の)壁」ですが、

  国民民主党が当初引き上げを主張していた「178万円」までは届かないものの、

  早くも令和7年から引き上げられることとなりました。

  国民民主党が引き上げを主張した理由としては、国民の所得を増やし、それに伴って消費や投資が増加し、

  国民の生活が豊かになることが最終目的であり、その実現に向けて国民の所得を増やすためです。

 

2.改正の概要

 ①被扶養者となる年収の引き上げ(基礎控除・給与所得控除の見直し)

  従来の「年収103万円」という要件を紐解くと、所得を計算する際に、給与所得控除が55万円あるため、

  103万円 - 55万円 = 48万円(所得)となります。

  この103万円というのは、所得税の被扶養者の要件(所得48万円の基礎控除額以下)に該当する年収を指します。

  令和7年は、この給与所得控除が10万円、基礎控除額が10万円引き上げられるため、

  「年収123万円」までは被扶養者に該当する見込となっております。

 

 ②大学生世代の子どもの被扶養者該当年収の引き上げ

  また、19歳から22歳まで(大学生世代)の被扶養者の年収要件が従来の年収103万円から

  「年収150万円」まで拡充され、更に年収150万円を超えても控除額は段階的に逓減するものの、

  一定の控除が受けられることとなる見込です。

 

3.改正の施行開始

  令和7年より施行開始となります。(住民税は準ずる形で令和8年より施行開始。)

 

いきなり年収178万円まで拡充、とはならなかったものの、令和7年も更に議論がされ、拡充が進んでいく見込となっております。ただ、そもそも年々変わる税制に、お悩みの方も多いかと存じます。

ご自身では判断が難しい税金のご相談、お悩み事があるときは、是非CROSSROADグループにご連絡ください。

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