コラム

欠損金の繰越控除と繰戻還付

税務

青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、翌事業年度以降の課税所得計算上損金の額に計上できることを「繰越控除」、前事業年度の課税所得と相殺して法人税を還付請求できることを「繰戻還付」といいます。
「繰戻還付」の還付請求期限は欠損金額が生じた事業年度の確定申告期限までとなっています。

「繰越控除」は欠損金額が発生した事業年度から9年(平成平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年)欠損金額を繰越しできることから、将来において課税所得が発生した場合に払うべき法人税を減額する効果があるのに対し、「繰戻還付」は前事業年度に既に払った法人税を返金してもらうという効果があります。

創業当時から就任している役員の引退に伴い多額の退職金の発生や、含み損がある不動産を売却して多額の売却損が発生する場合など、臨時的に損失の発生が見込まれる場合は「繰戻還付」を行うことによって前事業年度に既に払った法人税を返金してもらうということが可能となります。

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