コラム

消費税の免税制度

税務

 消費税法では、中小企業者の納税事務負担に配慮して、前々期(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については、前々期の課税売上高が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

 

 しかし新たに設立された法人のうち、下記のいずれかの要件を満たす法人については、納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

 

  要件 課税開始年度
事業年度開始日における資本金が1,000万円以上である法人 1期目

前々期の課税売上高が5億円超である事業者等が50%超を出資して

設立した法人

1期目
消費税課税事業者である法人から新設分割により設立された法人 1期目

設立日以後6ヶ月における課税売上高又は給与等支払額が

1,000万円超である法人(注)

2期目

(注)設立事業年度が7ヶ月以下の場合は、当該特例は適用されません。

 

 なお上記要件を満たす法人についても、第1期目又は第2期目の課税売上高が1,000万円以下となった場合、原則通り翌々期に免税事業者となります。

 

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