ふるさと納税について
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消費税法では、中小企業者の納税事務負担に配慮して、前々期(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については、前々期の課税売上高が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
しかし新たに設立された法人のうち、下記のいずれかの要件を満たす法人については、納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
要件 | 課税開始年度 | |
① | 事業年度開始日における資本金が1,000万円以上である法人 | 1期目 |
② |
前々期の課税売上高が5億円超である事業者等が50%超を出資して 設立した法人 |
1期目 |
③ | 消費税課税事業者である法人から新設分割により設立された法人 | 1期目 |
④ |
設立日以後6ヶ月における課税売上高又は給与等支払額が 1,000万円超である法人(注) |
2期目 |
(注)設立事業年度が7ヶ月以下の場合は、当該特例は適用されません。
なお上記要件を満たす法人についても、第1期目又は第2期目の課税売上高が1,000万円以下となった場合、原則通り翌々期に免税事業者となります。
消費税免税制度の活用を検討されている経営者様、是非、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!