コラム

贈与税の課税方式(暦年贈与と相続時精算課税)

税務

 贈与税とは、親から子、祖父母から孫などへ財産を贈与した際に非課税額を超える金額に課せられる税金です。

 贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額の合計額により計算し、暦年贈与と相続時精算課税という2つの課税方式があります。

1.暦年贈与と相続時精算課税の比較

 

項目

暦年贈与

相続時精算課税

贈与者

制限なし

60歳以上の父母又は祖父母

受贈者

制限なし

20歳以上の子又は孫

届出の要否

不要

必要

非課税額

年間110万円(基礎控除額)

選択した年から累計して

2,500万円

贈与税の計算

(贈与額-非課税額)

×10%~55%-控除額

(贈与累計額-非課税額)

        ×20%

相続発生時の

相続財産への加算

なし

(相続人に対する相続開始前

3年間の贈与財産は加算

あり

(贈与時の価格で相続財産に

加算)

 

 

2.暦年贈与

 (1)内容

 暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行った場合に、贈与額が年間110万円以下であれば贈与税がかからない制度を言います。

 110万円を超える場合には、上記の贈与税の計算式に基づいて、以下の税率が課税されます。

 

基礎控除後の

課税価格

200万円

以下

300万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1,000万円

以下

1,500万円

以下

3,000万円

以下

3,000万円

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

 

(2)注意点

 相続開始前、3年以内に相続人に対して贈与された財産は、相続発生時に相続財産に加算されます。

 ただし、相続人でない人(子の配偶者や孫など)への贈与は、加算の対象となりません。

 

 

3.相続時精算課税

(1)内容 

 相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度を言います。

 相続時精算課税を選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の戸籍謄本などの一定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要です。

 相続時精算課税を選択すると選択した年から累計して2,500万円まで贈与税が非課税となります。

 2,500万円を超える場合には、超えた金額に対し、一律20%の贈与税が課されます。

 

 

(2)注意点

 相続時精算課税と暦年贈与は、併用できず、相続時精算課税を選択した場合、暦年贈与に戻ることはできません。

 また、相続が発生した場合、相続時精算課税により贈与した財産は、非課税額2,500万円以下であっても、贈与時の価格で相続財産に加算しなければなりません。 

 ただし、相続までに値上がりする可能性が高い財産や自社の株を次の経営者へ早期に譲りたい場合などにはメリットがあります。

 

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