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平成25年4月1日に労働契約法が改正され、有期雇用労働者に対する「無期転換ルール」が導入されましたが、改正からまもなく5年が経過しますので、いよいよ「無期」への転換申込権が発生することになります。
無期転換ルールとは、
・同一の使用者との有期雇用契約(契約期間の定めがある契約)が
・通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に
・労働者の申込みにより
・無期雇用契約に転換する
というものですが、ここでポイントを3つ見ていきたいと思います。
①無期転換申込権が発生するのは希望者のみ
無期契約に転換になるのは「無期への転換を希望する労働者が申込みを行った場合」ですので、労働者が希望しなければ転換する必要はありません。
②労働条件は今までどおりで良い
「無期契約=正社員」とイメージされる方も多いですが、この制度の趣旨は「契約期間を無期に変えることにより、雇止めの不安を解消=雇用の安定につなげる」ことですので、直前の有期雇用契約の労働条件のままでも問題ありません。
例)10:00~17:00で週3日勤務
時給:1,000円
* 無期契約に転換後も上記労働条件で問題なし
③特例措置がある
「高度専門職」と「継続雇用の高齢者」は無期転換ルールの対象から除くことができます。
* 高度専門職
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に従事する、高収入(年収1,075万円以上)、かつ高度の専門的知識(博士、医師、士業、システム関連等)を有する有期雇用労働者
* 継続雇用の高齢者
定年に達した後、引き続いて同じ使用者に雇用される有期雇用労働者
通算契約期間のカウントの対象となるのは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含む)有期雇用契約からですので、一番早くて平成30年4月1日には「無期」への転換申込権が発生します。
多くの企業で「継続雇用の高齢者」を雇用していることと思いますが、特例措置を適用するには都道府県労働局の認定を受ける必要がありますので、該当する労働者がいる企業は急ぎ対応することが望まれます。
特例措置の手続きについては、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。