贈与のすすめ
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役員に社宅などを貸したとき
会社が役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければ、給与として課税されることになります。
給与課税を受ける金額は、「賃貸料相当額-実際に役員から徴収している賃貸料」で計算されます。そのため、役員に無償で社宅を貸す場合には、「賃貸料相当額」全額が役員に対する給与として取り扱われます。そのため、役員に無償で社宅を貸す場合には、
「賃貸料相当額」全額が役員に対する給与として取り扱われますが、「賃貸料相当額」以上を役員から徴収している場合には、給与課税されることはありません。
「賃貸料相当額」の計算方法は以下のとおりです。
(1)小規模社宅の場合
小規模社宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
次の①から③の合計額が賃貸料相当額になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(2)大規模社宅((1)の面積を超える大規模な社宅)の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
実務上、借上社宅の場合には会社が支払う家賃の半分を役員から徴収していることが多いようですが、課税上の税務トラブルにならないようするために、役員に社宅を貸与する場合には1度上記算式で計算しなおしてみることをお勧めします。
ご不明な点があれば、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。