贈与のすすめ
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近年話題になっている「事業承継税制」ですが、平成31年度税制改正において、
個人事業者のための事業承継税制が創設されました。
平成31年度税制改正において、個人事業主を対象とした新たな事業承継税制が創設されました。
2025年には、法人オーナーの50%以上、個人事業主の70%以上が70歳以上になると言われています。
そのため、平成30年度の税制改正において、法人の事業承継を円滑に進められるように、
法人版事業承継税制の要件が緩和され、法人オーナーが保有する株式の承継が行いやすくなりました。
そして今回、平成31年度税制改正について、個人事業主の事業承継を促進するため、
個人版事業承継税制が創設されました。
■制度の概要
相続又は贈与により、後継者に一定の事業用資産※を承継し、事業を引き継ぐ場合に、
後継者が引き継ぐ事業用資産に係る相続税又は贈与税の納税が猶予されるという制度です。
※個人事業で使用している土地や建物、車両などで一定のもので、青色申告書の貸借対照表に
記載されているもの(=特定事業用資産)をいいます。
■適用要件(相続税・贈与税に共通するもの)
①2019年1月1日~2028年12月31日までの間に発生していること。
②2019年4月1日~2024年3月31日の5年間に都道府県へ「個人事業承継計画」を提出すること。
③一定の日までに「認定申請書」を都道府県に提出すること。
④担保を提供すること。
⑤3年ごとに税務署に継続届出書の提出をすること。
■適用要件(贈与税の場合)
①承継者が2028年12月31日までに20歳以上で、かつ、承継する事業と同種事業の従事経験が3年以上あること。
②承継者が一括贈与により、全ての特定事業用資産を取得し、かつ、一定日までに事業に使用し青色申告開業届を
提出している。
■適用要件(相続税の場合)
①2019年1月1日~2024年3月31日の間に個人事業主が死亡したこと。
②承継者が承継する事業と同種事業の従事経験が3年以上あること。
③相続発生から5ヶ月以内に相続が確定し、かつ、承継者が全ての特定事業用資産を取得し、事業に使用し
青色申告開業届を提出している。
④特定事業用の小規模宅地等の特例を適用していないこと。
ご覧いただいた通り、適用要件が多く、かつ、複雑になっており、
また、猶予期間中に適用要件から外れてしまった場合には、猶予されている税金に加えて
利子税を支払わなければならないというリスクもあります。
しかし、事業を承継される際に多額の負担になるであろう相続税又は贈与税の負担を大きく減らせるため、
その分メリットは大きいものと言えるでしょう。
この機会に「個人版事業承継税制」を活用し、後継者に事業を承継したいとお考えの方は、
税理士法人CROSSROADまでご相談ください!