贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
配偶者や親族を会社の従業員として雇っている場合には、注意をしなければなりません。
意外な落とし穴でもある「みなし役員」について説明します。
■みなし役員とは
一般的に役員とは、取締役や監査役、執行役、会計参与、理事、監事などを、指しますが
会社法上、役員として登記されていない場合でも
税法上、一定の要件を満たした場合には、役員と同様の権限をもっているため「みなし役員」として取り扱われます。
■みなし役員の適用要件
1従業員以外の者で『経営に従事』している場合
2同族会社の使用人で、所定の持株要件を満たす方のうち、『経営に従事』している場合
■経営に従事とは
・売上価額や仕入価額の決定している場合
・主要な取引先の選定している場合
・重要な契約に関する決定している場合
・資金調達や返済、使用人の採用及び退職の決定している場合
・法人の重要な職務に従事している場合
・経営の枢機に参画している場合
■みなし役員として適用された場合
配偶者や親族を会社の従業員がみなし役員として適用された場合、これまで一般的な給与として取り扱われていたものが、
税法上役員給与として取り扱われます。そのため、これまでに従業員と同様に支払っていた賞与や残業代等のような毎月一定に支払われている以外の部分については、損金にはなりません。
みなし役員として適用されるかどうか判断に迷った場合など
ご不明な点等ございましたら、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。