ふるさと納税について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
令和1年12月12日、令和2年度税制改正大綱が公表され、12月20日に閣議決定されました。
例年の改正よりも目立った改正はありませんが、消費税関係では、以前より指摘をされていました
「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度」についての見直しが予定されており、
本業の事業目的とは関係ない金地金等の投資商品を繰り返し売買することにより、
消費税の課税売上割合に占める課税売上高を増やして、
居住用賃貸建物の建設、取得時に支払う消費税の還付を受けることが出来なくなります。
・改正内容
1.居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ.住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの
(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、
引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
ロ.上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、
その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に
住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け
及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に
加算して調整する。
2.住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、
当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、
消費税を非課税とする。
・適用時期
上記1の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、
上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、それぞれ適用する。
ただし、上記1の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき
同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しない。
今回の改正は、令和2年1月の通常国会に税制改正法案等が提出され、3月末までには可決成立する予定で、
可決成立するまでは、正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度について、
詳しくお聞きになりたい方は、税理士法人CROSSROADまでお気軽にご連絡下さい。