コラム

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業向け資金繰り支援 Part2

税務

コロナウイルスの影響が広まる中、中小企業等の新たな金融支援策として、
商工組合中央金庫(商工中金)より危機対応融資の開始が発表されました。
コロナウイルスの影響による苦境を乗り切るための資金繰り対策の一つとして、ご紹介します。

以前のコラムで、「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の、
新型コロナウイルスの感染症で影響を受ける事業者向けの金融支援策を紹介しました。
これに引き続き、「商工中金」からも新型コロナウイルス対策として金融支援策が発表されました。

■商工中金「新型コロナウイルス感染症」に関する危機対応業務の取扱開始について

【新型コロナウイルス特別貸付】
①適用開始時期
2020年4月中旬

②対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と
比較し5%以上減少している中小企業者等

③貸付限度額
3億円

④貸付期間
運転資金→15年以内(据置5年以内)
設備資金→20年以内(据置5年以内)

⑤貸付利子
当初3年間→基準金利△0.9%で0.21%(残高1億円まで)※
4年目以降→基準金利

※利子補給制度・特別利子補給制度

上記の特別貸付の対象となる中小企業者等に対して、利子補給によって支援する制度です。
利子補給を受けた場合には、1億円を限度に当初3年間は0.9%の利子補給を受けることができます。
また、特に影響の大きい中小企業者等については、特別利子補給制度を受けることができ、
この場合には、1億円を限度に当初3年間は実質的に無利子で利用することができます。
なお、利子補給制度では、借入期間中の金利はいったん負担する必要があり、
後日、低減した利率の利息部分が返ってくるという仕組みになっています。
(日本政策金融公庫の特別貸付でもご利用できます。)

今回ご紹介した商工中金の特別貸付については、
日本政策金融公庫とほぼ同様の内容になっていますが、貸付限度額が異なります。
(日本政策金融公庫=6,000万円(国民生活事業の場合)、商工中金=3億円)
また、日本政策金融公庫の特別貸付は既に適用が開始されていますが、
商工中金は適用開始時期が4月中旬予定となっている点も異なります。
状況に応じて使い分けましょう。

今後もさらなるコロナショックに対する様々な中小企業支援策が発表される予定です。
これらの支援策を活用して現在の苦境を乗り切りましょう!

融資、助成金や資金繰りのご相談は、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!

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