贈与のすすめ
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あけましておめでとうございます!本年もよろしくお願いいたします。
今回は令和3年度税制改正大綱の「電子帳簿保存制度の見直し」についてご紹介させていただきます。
■電子帳簿保存法とは?
・1998年7月に制定された後、時代の変化に応じて2005年・2016年・2020年に都度改正が掛けられ国税関係帳簿書類を
電子データとして保存することが認められた法律です。
1998年以前であれば、会計帳簿や領収書を原本で保存する必要がありましたが、PCで作成したデータや紙の書類をスキャンしたデータについても認められるようになりました。
また、2016年の改正においてはスマートフォンやデジタルカメラで撮影した書類データであっても、
保存が可能になりました。
■令和3年に改正される内容
【国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の見直し】
①事前の承認制度廃止
現行制度では国税関係帳簿書類の電子保存をするとなると、3ヵ月前に申請書類を所轄税務署への届出提出が義務付けられていましたが、今回の改正で廃止になります。
②システム、保存等に係る要件の緩和
現行制度では真実性の確保・可視性の確保の観点から、細やかな要件が定義されていましたが、通常の会計システムを利用するのであれば問題なくクリアできる内容に変更になります。
③電磁的記録に関する修正申告・更正請求の過少申告加算税の5%軽減
電磁的記録の要件を満たして保存していた場合に、法人税・消費税・所得税に関して修正申告や更正の請求があった際には、発生する過少申告加算税から5%控除された金額になります。
【国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し】
①タイムスタンプの付与期間が、現行制度のタイムスタンプの付与期間3営業日以内から最長約2カ月(会計入力期間)以内へ期限が変更となります。
②経費使用者がスキャナで読み取る際に必要だった国税関係書類への自署が不要となります。
③訂正や削除の履歴が確認出来るシステムを利用していた場合には、タイムスタンプ自体不要となります。
④検索要件については、範囲項目指定ができるデータのダウンロードの求めに応じる事ができれば、
機能の確保が不要になります。
【電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し】
①タイムスタンプはスキャナ保存と同じとなります。
②スキャナ保存に加えて、売上高1,000万未満の場合、範囲項目指定ができるデータのダウンロードの求めに応じることができれば検索要件全てが不要になります。
③税金に関する改正
スキャナ保存に関する不正が発生し、修正申告・更正の決定通知等があった場合には、重加算税(10%)が加算されます。
最後に、今回の税制改正大綱においてはペーパーレス・デジタル化の流れが加速度的に進む事が予測される内容に
なりました。
電子帳簿保存に関して詳しく話を聞いてみたいと思われた方は、
是非デジタルに強い税理士法人CROSSROADまでご相談ください。