コラム

休業されている事業主様、ぜひご一読ください!

労務

「雇用調整助成金」について、5月~7月の特例措置が発表されています。

※雇用調整助成金とは?
 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。労使間の休業協定を結び雇用調整(休業)を実施した場合、休業手当などの一部を助成する為に支給されます。
対象となる休業は、雇用保険に加入している従業員の休業です。
 
判定基礎期間(賃金の締切期間)の初日が5月~7月の申請分については以下の特例措置が適用されます。
本特例措置は、3つのパターンに分類されます。
Ⅰ.原則的な措置
Ⅱ.業況特例
Ⅲ.地域に係る特例
 

 
【Ⅰ.原則的な措置】
 中小企業:日額上限額13,500円(助成率9/10)
 大企業:日額上限額13,500円(助成率3/4)
 ※令和2年1月24日以降に解雇を行った場合、助成率が下がります。
 
【Ⅱ.業況特例】
 新型コロナウイルス感染症の拡大に影響を受け、特に業績が厳しい事業主が対象となる特例です。こちらの特例は全国の事業主を対象としています。
 

 
【Ⅲ.地域に係る特例】 休業や営業時間短縮の要請を受ける飲食店等が対象となる特例です。
 

 
※厚生労働省より、上記の特例措置を9月末まで延長する予定と発表されています。10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせすることになっています。
 
なお助成金の申請には、本コラムに記載したもの以外にも要件があります。
要件等を充分にご確認の上、申請を行ってください。
 
本特例措置については、3つのパターンがあります。
どの特例措置を選択するかにより助成額が大きく変わりますので、申請の際は各特例措置の内容を把握し、
御社にとっての最善の選択をしてください。
 
引用資料:
厚生労働省 「令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
厚生労働省 「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html

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