贈与のすすめ
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今回は、アメリカ不動産投資を活用した節税についてご紹介いたします。
従来、個人事業主向けの節税対策として活用されてきましたが、令和2年の税制改正によって、個人事業主の海外不動産を活用した節税対策が難しくなりました。しかし、法人では未だに適用可能となります。生命保険・オペレーションリースと並ぶ大型の節税対策となりますので、是非ご一読ください。
アメリカ不動産投資が節税対策に使える理由として次の2点があげられます。
① 建物部分の比率が物件購入価額の約80%であること。
② 建物価格を4年間で減価償却費として損金処理ができること。
まず①については、不動産を購入した際は購入金額の内の建物部分の金額を税法上定められた年数で按分して減価償却費として経費計上します。一般的に、日本国内の不動産は建物部分の割合が少ない為、経費計上できる金額も少なくなりますが、アメリカ不動産は上述の通り建物部分の比率が非常に大きい為、経費として計上できる金額も大きくなります。例えば、5,000万円の物件を購入した場合は、建物価格4,000万円を減価償却費として経費計上することが可能です。法人税率を35%と考えると、1,400万円の節税に繋がります。
次に②についてですが、今回ご紹介するアメリカ不動産は、「築22年以上の木造物件」が対象となっており、日本の税制上「築22年以上の木造物件」は4年間で減価償却することが可能です。したがって、数千万円単位の減価償却費を4年間という短期間で経費計上することが可能となります。
また、取得するアメリカ不動産については、現地で賃貸住宅として運用するため、取得価格に対して表面利回り約6〜8%程度の賃料収入を得ることが可能です。
アメリカ不動産のうち一定の地域については、人口増や適度なインフレを背景として、不動産価値や住宅賃料が安定的に上昇しているため、4年間で減価償却費を計上した後に、購入時以上の価格で物件を売却できる可能性が高い環境が継続しており、節税と不動産投資の側面を有したスキームとして注目されています。
今回は、アメリカ不動産投資についてご紹介させていただきました。
少しでも興味を持っていただけましたら、税理士法人CROSSROADへご相談ください!!