コラム

NFTやFTを用いた取引を個人で行った場合の課税関係が明らかに!

税務

近年、個人間の高額での取引がSNSやテレビなどで話題になっているNFTアート。国税庁は、NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係について公表しました。

 NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、本来容易に複製可能な画像・動画・音声などのデジタルデータに、ブロックチェーン技術を用いることでコピーや改ざんを防止し、代替性がない唯一無二の資産価値を付与した暗号資産とされます。2021年にはアメリカのデジタル・アーティストであるBeepleの作品『Everydays-The First 5000 Days』が、著名なオークションハウスである「クリスティーズ」に初めてNFTアートとして出品され、約6,935万ドル(約75億円)で落札されました。
FT(Fungible Token:代替性トークン)とは、例えばビットコインなどの仮想通貨のように代替性がある暗号資産を総称します。
  
NFTやFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
※財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。
 
所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1)役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合
  → 事業所得、給与所得または雑所得に区分
・臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合
  → 一時所得に区分
・上記以外の場合
  → 雑所得に区分
 
(2)NFTやFTを譲渡した場合
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)
 →譲渡所得に区分
・NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合
 →雑所得または事業所得に区分
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合
 →雑所得(規模等によっては事業所得)に区分
                   (出典:国税庁タックスアンサー)
 
詳しくは税理士法人CROSSROADまでお気軽にご相談ください。

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