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2020年6月に改正公益通報者保護法が成立し、2022年6月1日に施行されます。
従業員300名を超える事業者に対して、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備と内部通報を受け付け、内部通報に関しての調査を行い、その是正措置等を行う担当者の「公益通報者対応業務従事者」としての指定が義務付けられることになりました。(300名以下の事業者は努力義務)
○公益通報者保護法と改正の背景
2006年に施行された法律で、従業員等が公益のために通報を行ったことを理由に、解雇などの不利益な取扱いを受けることがないよう、通報者を保護するルールを定めたものです。しかし、改正前の公益通報者保護法では、内部通報制度等を設けることは法律上の義務とはされておらず、十分に機能していないとの指摘がありました。
そこで、今回、内部通報制度の強化と通報者の保護を図るべく、改正することになりました。
○改正のポイント
(1)公益通報体制整備の義務化
①従業員等からの内部通報に対し適切に対応する体制の整備
・通報受付窓口の設置など、公益通報対応業務を行う体制の整備
通報窓口を設置し、通報に対する調査や、是正のために必要な措置をとる部署や責任者を定める必要があります。通報受付窓口については、社内の部署に設置するだけでは対応に行き詰まる可能性があるため、社内窓口に加えて社外(弁護士等)にも設置することを検討する必要があります。
・公益通報者を保護する体制の整備
従業員等が通報対象事実を知り、内部通報を行うことにより、内部通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いを受ければ、誰も内部通報を行いません。このような事態を防ぐため、事業者は、不利益な取扱いが行われた際に、当該行為をした役員や従業員等に対して、懲戒処分等の適切な措置を講じる必要があり、通報者を保護するための必要な体制を整えなければなりません。
・内部通報対応体制を実際に機能させるための措置
内部通報体制を社内の役員及び従業員に周知・教育することで、内部通報体制が実際に機能するように取り組む必要があります。また、内部通報のあった内容や対応などを記録し、通報者のプライバシー保護などに支障がない範囲において、記録を保管し、その保管方法や閲覧権限者のルール等を定める必要があります。
このような内部通報体制を社内規程に定め、担当者が規定に従って運用していくようにしなければなりません。
②公益通報への対応業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)の選任
内部通報を受け付け、内部通報に関しての調査、または、その是正措置を行う担当者(公益通報対応業務従事者)を指定しなければなりません。
(2)内部調査に従事する者の守秘義務
公益通報対応業務従事者として指定された担当者に、法律上の守秘義務が定められました。守秘義務を負うのは、公益通報対応業務従事者や公益通報対応業務従事者であった者となり、通報者の氏名や社員番号など、通報者が誰であるか認識することができる事項を正当な理由なく漏らしてはならないことになります。
<正当な理由の例>
・公益通報者本人の同意がある場合
・法令に基づく場合
・調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合
・ハラスメントが公益通報に該当する場合などにおいて、公益通報者が通報対象事実に関する被害者と同一人物である等のために、調査等を進める上で、公益通報者の特定を避けることが著しく困難である場合
もし、守秘義務に違反してしまった場合には、30万円以下の罰金が公益通報対応業務従事者に課せられます。
(3)保護の対象者・内容の拡大
法律で保護される通報者の範囲について、従来は「労働者」と定められていましたが、今回の改正で、「労働者」に加えて、「労働者であった者で、退職後1年以内に通報した者」及び「役員」となりました。
また、通報者の保護の内容として、通報に伴う損害賠償責任の免除が定められました。
今回の法改正により、社内体制の整備や社内規程を改訂する必要もありますので、どのように対応したらよいかなどご不明な点がありましたら社会保険労務士法人CROSSROADへお問い合わせください。