コラム

令和4年分所得税及び復興所得税の予定納税について

税務

令和4年分所得税及び復興所得税の予定納税の通知が届く時期となりました。
今回はこの「予定納税」について、ご案内いたします。

①予定納税とは

前年の所得税及び復興所得税(以下「所得税等」と言います。)が前年の予定納税控除前の税額が15万円以上となった方について、今年の7月及び11月に所得税等の前払いを行うことが義務付けられている制度です。

この予定納税については、その翌年に行う確定申告において、過不足分が清算され、予定納付分が年間税額より過大となった場合は、還付を受けることができます。

 

②予定納税の基準となる前年の所得税額等について

原則として今年の5月15日現在で確定している前年分の所得税等の申告納税額が15万円以上の場合、その翌年に予定納税納付義務が生じますが、前年たまたま臨時に生じた譲渡所得や、一時所得等により年間所得税等が15万円を超えている場合には、その所得が無かったものとして計算した税額により判定されます。

 

③予定納税額

予定納税額は前年の基準となる所得税等の3分の1の金額を、7月に第1期目として11月に第2期目として納付することとなります。

 

④納付方法

振替納税を利用している方は、7月末日(令和4年は8月1日)及び11月末日に振替納税利用金融機関から、自動的に引き落とされます。

振替納税を利用されていない方については、管轄の税務署より納付書が届きますので、最寄りの金融機関にて納付してください。

もし、納付が遅れた場合には、延滞税が課されますのでご注意ください。

 

⑤予定納税額の減額申請について

 もし今年の申告内容が前年と大幅に少なくなると見込まれる場合、予定納税額を減額又は0円とすることができます。

 減額できる場合とは‥‥

(イ)個人事業を廃業、休業等を行った場合

令和3年又は令和4年中に個人事業を廃止し法人成りした場合も含まれます。

(ロ)多額の医療費控除が発生、扶養家族が増えた等により所得控除額に大幅な増額が見込まれる場合

(ハ)住宅ローン控除などを新たに受けられる場合

(ニ)その他特殊な事情により今年の年税額が大幅に減少する見込みであること等

 

⑥減額申請の期限

 7月(第1期目)及び11月(第2期目)の予定納税額を減額する場合‥‥7月15日まで

 11月(第2期目)の予定納税額を減額する場合‥…11月15日まで

 

⑦減額申請手続き

 令和4年の申告納税見積額を記載した減額申請書を提出します。

 

⑧減額申請書の記載内容

減額申請書に記載する内容は、減額する理由、その具体的な内容及び申告納税見積額を記載します。申告納税見積額とは、通常の確定申告に記載する内容により見積もり、計算を行って計算された年間税額を3分の1した金額となります。

なお、消費税の予定納税についても減額する制度があります。

所得税の減額申請を行って、消費税の減額申請は行わないことも可能です。

先ずは、予定納税について今年の納税見通しを立て、減額申請するかどうかをご検討ください。

 

所得税等の予定納税に関するご相談は、ぜひCROSSROADグループまでご連絡ください。

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