贈与のすすめ
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近年、太陽光発電設備を利用した節税対策が、効果的な節税手法として活用されていますが、これに関する税制が、年々変化してきています。
太陽光発電設備は「機械装置」に該当し、本来、17年の耐用年数で減価償却しますが、平成28年3月31日までは、グリーン投資減税や生産性向上設備投資促進税制といった優遇措置によって、設備投資額の100%の即時償却(税額控除と選択適用)が可能となりました。
しかし、平成28年4月1日から平成29年3月31日については、設備投資額の50%の特別償却となり、優遇措置は縮小されています。平成29年4月以降については優遇措置がなくなり、17年の耐用年数で償却することになります。
優遇措置を受けるには、設備取得前に投資計画を作成し、公認会計士あるいは税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業省へ申請する必要があります。
現在のところ、太陽光発電設備を取得することは、設備投資額を初年度に多く経費化することができるとともに、20年間の固定価格買取制度によって安定した売電収入が見込めますので、節税効果があり、かつリスクの少ない投資案件となっています。
国が定める買取価格は年々下落していますが、太陽光パネルの価格も同様に下落しているため利回りの良い物件も多く、平成29年3月までは節税対策としてまだまだ導入するメリットがありそうです。