コラム

結婚・子育て資金の一括贈与

税務

今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度についてご説明いたします。
この制度は、直系尊属(贈与者)の方から18歳以上50歳未満の直系卑属(受贈者)へ、将来結婚や子育てに使うお金を、
非課税で贈与できる制度です。条件を満たせば、受贈者1人につき最大1000万円(結婚に関する支払は300万円)まで非課税となります。
令和5年で制度が終了する予定でしたが、この度、制度の延長が決定的となりました。

1.手続き

 この制度を利用するには、単に贈与をすればいいというわけでなく、次のような手続きが必要になります。

① 金融機関窓口で受贈者名義の専用口座を開設

② ①の金融機関を経由して、信託や預入をする日(通常は口座開設等の日)までに、「結婚・子育て資金非課税申告書」を、受贈者の納税地税務署に提出

③ 贈与者が①の口座へ一括預入

④ 受贈者が①の金融機関へ、目的に沿った支払の請求書・領収書等を提出すると、その金額を非課税で口座から引出可能

 

2.対象となる費用例

結婚や子育てとなると、一般的に披露宴や出産費用をイメージしますが、

その他にも次のような費用が制度の対象となります。

 ①(結婚) 挙式、婚礼(結婚披露)費用(婚姻日前1年以内に支払ったもの)

 ②(結婚) 家賃、敷金等の新居・転居費用(期間制限あり)

 ③(子育て) 不妊治療・妊婦健診等の費用

 ④(子育て) 分娩・産後ケア等の費用

 ⑤(子育て) 子供の医療費、幼稚園・保育所の保育料(ベビーシッター代含む)等

 ※ ①~②は合計300万円まで、③~⑤は①~②と合計で1,000万円まで

 

3.注意点

この制度を利用する際の注意点は、次のとおりです。

 ① 目的外で引き出した金銭等は贈与税の課税対象

 ② 直系卑属が50歳になる等により契約が終了した場合、口座の残額が贈与税の課税対象(一般税率)

 ③ 契約期間中に、贈与者である直系尊属の相続が発生した場合、口座の残額は相続税の課税対象

 ※ 相続税法の改正により、相続税額の2割加算の対象となる場合あり

 ④ 受贈者の所得要件があり、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に利用可能

 ⑤ 一度契約すると、原則は取り消し不可

 

4.まとめ

この制度は、利用することで、親や祖父母が認知症などにならないうちに、支出目的が決まった資金を、

非課税枠を使ってあらかじめ贈与することが可能です。

また、日本では少子化が進んでいますが、その理由に子や孫世代の金銭面の不安があります。その解消方法として、

親や祖父母のお金を使ってもらうことも、こうした優遇税制が制定された目的の一つとして考えられます。

 

今回ご紹介した制度のような、税制面で優遇されている制度を積極的に活用されたい方は、

是非一度CROSSROADグループへご相談ください。

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