贈与のすすめ
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最近ではコロナも落ち着きはじめ、取引先と会食する機会が増えてきているのではないでしょうか?今回は、あらためて会議費と交際費の違いについてご説明いたします。
会社経営をしていると、得意先や仕入先との会食や接待にかかわる費用が発生します。
これらを会計処理する際に、会議費と交際費の違いに不明確な部分が多くあるため注意が必要です。
※会議費とは
会議に関連して、茶菓・お弁当・その他これらに類する飲食物を供与するために通常必要となる費用のことをいいます。
会議に関連した費用であれば、対象人物が社内でも社外でも問題ありませんが、会社が主催する設立記念パーティー等に要する費用は会議や打合せとはならないので注意が必要です。
※交際費とは
得意先や取引先など、原則として社外の事業に関係のある者に対する支出を計上します。
①接待・慰安のために使う飲食代
②得意先への贈答品・慶弔費など
例を挙げて、見ていきましょう。
例1:得意先の社員とランチミーティングを行い、先方のものと合わせてランチ代9,000円を負担した~
・この場合は、「会議費」に当てはまります。
社外の方と食事をしているので、交際費ととらえる方もいるかもしれませんが、ランチを兼ねたミーティングであるため、会議にかかわる費用といえるでしょう。
例2:得意先の社員と食事をして、その中で仕事に関連する会話をした~
・この場合、メインが食事ということになってきますので、「交際費」に当てはまりますが、食事代が一人あたり5,000円以下であれば、「会議費」で計上することが可能です。
なお、食事代が一人あたり5,000円を超えるものは、「交際費」として処理します。
※会議費で処理を行う場合、以下の事項を領収書に記載しておく必要があります。
①飲食などを行った年月日
②飲食を行った飲食店名・金額・所在地
③参加した得意先名・参加人数
※①と②は領収書に記載があるので、③について領収書に記載しておくと良いでしょう。
中小企業における交際費の損金算入の上限金額は次のいずれかの金額となります。
・年間800万円まで
・交際費の額のうち、飲食費の50%に相当する金額まで
損金不算入額の計算に当たっては法人の区分に応じ、一定の措置が設けられていますので、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
会計処理で迷われたり、お困りのことがございましたら、税理士法人CROSSROADまでご相談ください。