贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
会社の決算に関する業務のひとつに、法人税や事業税など、その事業年度の利益に対する税金の計算と納付があります。また、決算以外の時期では、収入印紙の購入や固定資産税・自動車税など会社は様々な税金を納めています。
そこで、今回は会社が納める主な税金の概要を解説します。
会社が支払う税金の種類をご説明いたします。
<決算申告関係>
決算日から2ヶ月以内に申告・納税する必要があります。
■法人税
会社が得た利益に対して課せられる税金です。
法人税は、「法人税額=課税所得×法人税率-控除額」で計算します。
税率は一律23.2%です。
ただ、下記2つの条件を満たす場合は、税率が15%に下がります。
・資本金が1億円以下の中小法人
・年800万円以下の所得金額
■地方法人税
地方法人税も法人が得た利益に対してかかる税金です。
国から各自治体に配分する地方交付税の財源となります
そのため、「地方」法人税ですが、「地方自治体」ではなく「国」に納める税金です。
次の計算式で求められます。
「法人税」×「税額(10.3%)」=地方法人税
地方法人税を計算するためには、まず「法人税」を計算する必要があります。
■法人住民税(法人都道府県民税・法人市民税)
会社が所在する地域に払う税金です。法人住民税は資本金や従業員の人数に応じて課される均等割と、法人税額を課税標準にして課される法人税割があります。
均等割は、赤字の場合でも必ず課税される税金です。
■法人事業税
事業を行うために利用する道路・消防・警察などの公共サービスや公共施設の経費を、一部負担することが目的の税金です。
そのため、納付先は事業所のある地方自治体となります。
法人事業税の計算方法は、「法人事業税額=所得×法人事業税率」です。
税率は、法人の種類・課税所得・事業開始年度によって異なります。
■消費税
原則として、2年前の課税売上(消費税がかかる売上)が1,000万円を超える場合に、納税義務が発生します。
そのため、新規に設立した会社は最初の2年間は納税義務が免除されます。
しかし、次の2つの条件を満たした場合は、設立から2年以内でも納税義務が発生します。
・1年前の前半(半年間)の課税売上が1,000万円を超える
・1年前の前半(半年間)の給料支払額が1,000万円を超える
※令和5年10月からはインボイス制度により、適格請求書発行事業者に登録した事業者にも納税義務が発生します。
会社の利益が赤字でも納税義務が発生しますので、ご注意ください。
「消費税=売上の際にお客様から預かった消費税ー経費や資産の取得等で外部に支払った消費税」で計算します。
<決算申告以外>
■源泉徴収した所得税
会社が従業員に給料を払う場合や、弁護士・税理士に報酬を払う場合には、源泉所得税という税金を天引きして支払います。
従業員や弁護士等から源泉徴収した所得税は、翌月10日までに納付します。
源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、年2回・6ヶ月後ごとに納付します。
■源泉徴収した住民税
所得税と同様に、従業員のお給与から差し引き、翌月10日までに納付します。
■固定資産税
固定資産税とは、固定資産の所有者に課せられる税金です。
課税対象となる財産は、次の3つです。
・土地
・建物
・償却資産
支払うタイミングは、各都道府県によって異なりますが、概ね4~6月頃です。
■事業所税
事業所税とは、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備・改善する事業の費用を集めるための税金で、規模によって金額が変わります。
計算方法は、「事業所税=資産割+従業者割」です。
資産割は、事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合、1㎡につき年額600円で計算します。
従業者割は、合計従業者数が100名を超える場合、従業者給与総額の0.25%で計算します。
事業所税を支払うタイミングは、「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。
■印紙税
印紙税とは「収入印紙」のことで、税法で定められた課税対象の文書作成者に課税される税金です。
課税される文書の中でも、代表的なものは契約書や約束手形です。
■登録免許税
会社を設立する時や、不動産を購入したとき(=登記の名義を変更するとき)にかかる税金です。
■不動産取得税
不動産購入時は上記の「登録免許税」に加え、「不動産取得税」という税金もかかります。
■自動車税
その年の4月1日の自動車の所有者に課される税金です。
税金は支払いのタイミングが遅れたり金額を間違えると、追加の金額が徴収されたり税務調査が入る可能性があります。
税金の計算や納付についてご不明点等がございましたら、税理士法人CROSSROADにお気軽にお問い合わせください。