贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
今回は、中小企業が高額な設備投資等をおこなった際に適用可能な「中小企業投資促進税制」についてご説明します。
1.制度の概要
中小企業投資促進税制は、中小企業が機械装置などの対象資産を、取得・製作等した場合に、取得価額の「30%の特別償却」または「7%の税額控除」を選択適用できる制度です。この制度は、税制の優遇措置により、中小企業における投資促進・生産性向上等を図ることを目的としています。
2.適用期限
この制度の適用期限は令和7年3月31日で、この期限までに対象資産を取得・製作等し、事業の用に供する必要があります。
3.適用対象事業者
青色申告書を提出する、次のいずれかの事業者が対象となります。
①青色申告書を提出する中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合または商店街振興組合等)
②従業員1,000人以下の個人事業主
※税額控除は、資本金等の額が3,000万円以下の法人または個人事業主のみ適用可能。
※対象事業者は、指定の事業を営む事業者に限り、大規模法人に支配されている事業者を除きます。
4.適用対象資産
制度の対象となる資産は次のとおりです。
①1台160万円以上の機械装置
②1台30万円以上かつ複数台の合計が120万円以上の測定工具・検査工具
③車両総重量が5トン以上の普通貨物自動車
④内航船舶(取得価額の75%が対象)
⑤ソフトウェア(複写販売目的の原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムで一定のものなどは除く)で取得価額が70万円以上のものなど
※対象資産は、新品のものに限り、貸付の用に供するものは除きます。
5.必要書類及び適用方法
制度の適用は、確定申告書に次の書類を添付することで可能になります。
①特別償却
・特別償却の付表(中小企業者等または中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)
・適用額明細書(法人)
※ 個人事業主は付表添付の代わりに、青色申告決算書に必要事項を記載
②税額控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
・適用額明細書
6.その他
税額控除は、当期の法人税額の20%が上限です。20%を超えて控除しきれなかった額があるときは、1年間に限り繰越が認められます。
このように、税制優遇措置の適用を受けられるかどうかによって、納税額やキャッシュフローが大きく異なるため、設備投資の可否判断に影響を及ぼすことがあります。
多額な設備投資に伴って受けられる税制優遇措置の有無など、事業展開と納税、資金繰りについてのご相談は、
CROSSROADグループに是非ご連絡ください。