贈与のすすめ
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「相続時精算課税制度」は、次世代へ早期に財産移転することを目的とする制度であり、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、2,500万円までの相続財産を生前に無税で贈与することができます。
この制度を活用した場合、次世代に対して一度に多額の財産を贈与できることや、相続させたい人に財産を先に渡すことができ相続時の争いを避けることができること、さらに、将来値上がりが見込まれる財産や、毎年収益を生み出す財産を移転させることで相続財産の増加を避けることができ相続税の節税ができることなどのメリットがあります。
他方、生前に贈与した財産を相続時に持ち戻し、相続財産の課税の対象とされますので、値下がりした財産の減少要因は考慮されず贈与時の評価額が相続財産の課税の対象になることや、一度「相続時精算課税」を選択すると毎年110万円の非課税枠のある暦年贈与を選択できないなどのデメリットがあります。もちろん贈与時に2,500万円以内で贈与税がかからなかったとしても、相続時に持ち戻し分を含めた金額が基礎控除額の範囲を超えてしまった場合には相続税が発生することになります。
利用する方の状況によっては、大きな効果を生む制度ですが、安易に実行するとかえって相続税の負担を多くしてしまうリスクがあるため、ご自身やご両親の財産状況をよく把握したうえで慎重に実行する必要があります。
ご検討される際は、税理士法人CROSSROADにご相談ください。