コラム

ソフトウエアの税務

税務

今回は、企業経営の実務には欠かせない、ソフトウエアの税務上の留意事項について説明いたします。

1.販売目的のソフトウエア

ソフトウエアとは、「コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等」をいい、システム仕様書、フローチャート等の関連文書が含まれ、コンテンツは除かれます。

法人税法では、販売目的のソフトウエアは無形固定資産として定額法で減価償却の計算がされます。なお、中小企業においては少額減価償却資産の特例の対象となるため、複数のパソコンにインストールされている場合には、1台当たりの価格で一時の損金算入や一括償却資産の判定を行うことになります。

一般的には新たな機能の追加や機能の向上のためにバージョンアップが行われた場合には資本的支出となり、現状の機能を維持するためのものであれば修繕費ということになります。

しかし、当初からパソコンにプリインストールされているソフトウエアについては、パソコンを作動させるためのシステムの一部であると考えられることから、全体がハードウエアを構成するものとして取り扱われます。

 

2.自社利用のソフトウエア

ソフトウエアの実務指針では、自社利用を目的とするソフトウエアは、将来の収益獲得または費用削減が確実である場合には無形固定資産に計上の上、減価償却として費用化することになっていますが、法人税法においても研究開発用のものは3年、それ以外は5年で均等償却をします。

自己の製作に係るソフトウエアの取得価額は、ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費および経費の額とそのソフトウエアを事業の用に供するために要した費用の合計額になります。

他の者から購入したソフトウエアについては、そのソフトウエアの導入に伴って必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、そのソフトウエアの取得価額となりますが、例えば、以下のような費用は取得価額としないことができます。

 ・自己の製作に係るソフトウエアの製作計画等の変更により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかになったものに係る費用の額

 ・研究開発費の額で、その利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかなもの

 ・製作等のための要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が製作原価のおおむね3%以内の金額であるもの

 

なお、本来、ソフトウエアの取得費用に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をしている場合の当該損金経理をした金額は、償却費等として損金経理を行った金額とみなされます。(法人税法基本通達7-5-1⑺)

 

ご不明な点がございましたら、税理士法人CROSSROADへお気軽にお問い合せください。

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