贈与のすすめ
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
令和6年の税制改正において、交際費等から除外される接待飲食費が1人当たり5千円から1万円に増額されました。
交際費等に含まれる費用には、どのような支出が含まれるのかについて説明いたします。
●交際費等とは
交際費等は、交際費・接待費などの費用で得意先などの事業関係者への接待、供応、慰安、贈答などを行うために支払うものと定義されています。
具体例:取引先との会食・取引先への手土産 など
※注意※
交際費として計上できる費用は、事業に必要な費用のみとなっておりプライベートな会食の費用を計上することはできません。
交際費は原則、法人税を計算するにあたって経費として含める(損金算入する)ことができませんが、法人の区分に応じて一定の金額を経費にすることができます。
①資本金が1億円以下の法人
※資本金が5億円以上の法人の100%子会社の場合は資本金が1億円以下の場合でも①に該当しません。
1)交際費として支出した金額の50%相当額
2)交際費として支出した金額のうち年間800万円までの金額
1)、2)のどちらを選択するかは任意となります。
例えば、交際費が年間1,000万円の場合
1)を選択・・・500万円経費となる
2)を選択・・・800万円経費となる
交際費が年間1,000万円の場合には2)を選択したほうが有利となります。
②資本金が1億円超、100億円以下の法人
交際費として支出した金額の50%相当額
③資本金が100億円超の法人
交際費として支出した金額はすべて経費にできません。
●交際費課税の特例とは
交際費のうち、全額経費にできる接待飲食費の基準について、令和6年4月1日に支出される接待飲食費から、1回1人あたりの上限が5千円から1万円に増額されたため、1万円までは全額経費として計上することができます。
※税込経理の場合は、税込み1万円まで、税抜経理の場合、税抜き1万円までとなっています。
この特例を使用する場合、下記の内容が記載された資料の保存が必要となります。
・飲食などを行った年月日
・参加した得意先などの氏名、名称、関係性
・参加した人数
・飲食費の額ならびに飲食店などの名称、所在地
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
●交際費等に含まれない費用
以下に記載のあるものは交際費ではなく役員に対する給与として扱われ、経費とすることができません。
・役員と家族のみで使った飲食費
・渡切り交際費(会社から交際費代としてお金を支給し、精算しない場合の交際費)
・事業のために使用したことが明らかでない飲食代等の交際費
交際費が経費としてみなされるかなどのご相談はぜひ、CROSSROADグループにご相談ください!
<参考文献>
※国税庁
・接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q5
・交際費等の範囲
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
・交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
※中小企業庁
・交際費課税の特例
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/kousai.html