ふるさと納税について
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従業員が業務上必要な資格を取得することや、スキルアップのために研修を受けることは、従業員の成長のみならず企業の成長のためにも重要です。しかし、すべての費用を企業の経費にできるわけではありません。そこで今回は、資格取得や研修にかかる支出の経費計上の可否判断について、ご説明します。
経費計上の可否判断基準について、所得税基本通達36-29の2に次のとおり定められています。
「給与等に係る経済的利益」
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
(平28課法10-1、課個2-6、課審5-7追加)
つまり、研修や資格の内容が、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるためのものであり、金額が適正と判断される場合には、従業員の給与とせず法人の経費として処理することができる、ということになります。これらの条件を踏まえて、具体例を説明します。
■免許・資格
経費にできる資格としてわかりやすい例が、フォークリフトの免許です。これは工場でフォークリフトを扱う現場に勤務する社員にとって業務に直接必要な資格といえます。
一方、経費として認められない例として、一般企業の経理をしている従業員による税理士や社会保険労務士の資格を取得する場合などです。一見、業務に必要な資格の範疇にあるようにみえますが、資格取得費を会社が負担した場合は、個人への現物給付とみなされ所得税が課される可能性があります。その理由として、これらの資格は経理の業務に必ず必要な資格というわけではなく、この資格によって独立開業が可能であることなどです。
■研修費用
①社内研修
社内で研修をおこなう場合、参加できる社員が極端に限られていたり、業務遂行に不必要な研修であるといったことがない限り、経費として処理することができます。社内研修として処理できる経費の範囲は次のとおりです。
・外部講師の謝礼金
・会議資料代
・研修会場のレンタル料など
これらの支出について不当に高額な支払でなければ経費として処理することが可能です。
②社外研修(講習会など)
社外研修などに参加させる場合も、社内と同様に参加できる社員が極端に限られていることや、業務遂行に不必要な研修であるといったことがない次のような支出については法人の経費として処理できます。
・研修内容が業務に直接関係していること
・出席者一人当たりの研修費用、交通費、宿泊費等の金額は妥当であること
法人の経費として認められない支出は従業員の給与として判断され、所得税が課されます。想定外の課税処理がされぬよう、経費計上の判断は慎重におこなう必要があります。
CROSSROADでは税務のご相談や会計・経理まわりの効率化のご提案も可能です。
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