ふるさと納税について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
近年、企業を買収することで成長を加速させる動きが多く見受けられます。
買収を行う目的は、被買収企業が有する収益力やノウハウ、優秀な人材などを獲得すること等、様々ですが、被買収企業が税務上の繰越欠損金を有しており、買収後に当該欠損金を活用するケースも考えられます。しかし被買収企業の繰越欠損金を使用する場合、税法上、制限が設けられていますので注意する必要があります。
具体的には、買収(注1)後5年以内に下記のケースに該当する場合、被買収企業が有する繰越欠損金の使用をすることができません。
(1)被買収企業が買収直前に休眠状態等で買収後に事業を開始する場合、又は買収後に適格合併等を行う場合
(2)被買収企業が買収直前に営んでいた事業のすべてを買収後に廃止し、旧事業のおおむね5倍を超える資金の借入等を行
う場合、又は買収後に適格合併等を行う場合
(3)買収企業及び関連者が被買収企業に対する特定債権(注2)を取得している場合で、旧事業の5倍を超える資金の借入
等を行う場合、又は買収後に適格合併等を行う場合
(4)被買収企業の役員全員かつ従業員の20%以上が退職し、新事業が旧事業のおおむね5倍を超える場合
(注1)特定の株主により発行済株式数の過半数を直接又は間接に取得された場合
(注2)債権の取得対価が額面の50%未満かつ被買収企業の債務総額の50%超である場合
繰越欠損金を有する法人の買収を検討されている経営者様、判断などに悩まれましたら是非、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!