ふるさと納税について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
一般的に非上場株式は流通性が低く、株式購入者がいない場合には発行会社に株式を買い取ってもらうことがあります。
個人や発行会社以外の会社に対して株式譲渡を行った場合には所得税法上の譲渡所得が発生します。この譲渡所得は給与などの他の所得と分離して税金が計算されるため、他の所得の金額にかかわらずその税率は20%(所得税15%、住民税10%)となっています。
しかし、発行会社に対して株式譲渡を行った場合には法人税上のみなし配当に該当するため配当所得が発生します。このみなし配当にかかる配当所得は給与などの他の所得と合算して税金が計算されるため、他の所得の金額によっては最高で55%(所得税45%、住民税5%)の税率が適用されることがあります。
同じ株式譲渡という取引であっても、譲渡先が違うことで税金計算の方法が異なってくることから、通常の株式譲渡と同様に考えて株式譲渡を行うと譲渡後に想定以上の税金を払うことになりかねません。
このような事態を避けるためにも非上場株式の譲渡等を検討されている方はぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!