コラム

印紙税の節税について

税務

 中小企業の税務において見逃されやすい税金の一つに印紙税があります。貼るべき収入印紙の金額が間違っていたり、収入印紙が必要でない契約書等に収入印紙を貼っていたり、多くのミスがみられます。

 この印紙税も次のように少し工夫することにより節税をすることができます。

 

 《 契約書の正本をコピーして節税する 》
 
 通常、契約書は正副2通作成しますが、この場合、原則として正副両方の契約書に収入印紙を貼る必要があります。
 しかし、契約書の正本を1通作成して収入印紙を貼り、正本をコピーすることにより、印紙税を節約することができます。
 契約書の正本を複写機でコピーした契約書は、正本の単なる写しにすぎず、課税文書には該当しませんので、正本を取引当事者のいずれかかが保管し、残りの取引当事者は正本のコピーを保管すれば、正本1通分の収入印紙で済むことになります。なお、コピーであっても契約書の内容を表現していますので、有力な証拠となります。

 ただし、コピーの文書に契約当事者の署名・押印があったり、正本または原本と相違ないことの証明があると、コピーであっても契約の成立を証明する文書となり、正本と同等と取り扱われ、収入印紙を貼付しなければならないので、注意が必要です。

 節税の額としては小さいですが、無駄な印紙税を支払うことがないように注意が必要です。

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