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所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、次の①~③の要件を全て満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。
(限度額は、法人税額(又は所得税額)の10%(中小企業者等については20%))
①雇用者給与等支給額が基準事業年度の雇用者給与等支給額と比較して3%(大企業(資本金1億円超)は5%)以上増加していること。
※基準事業年度=平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度
(5月決算の場合、平成24年5月期)
②雇用者給与等支給額が前年度の雇用者給与等支給額を上回っていること。
③一人当たりの平均給与等支給額が前年の一人当たりの平均給与等支給額を上回っていること。
今回の改正では、大企業は、要件③が「前年度比2%以上増加」と見直され、要件を満たした場合、前年度からの給与等支給額増加分の12%を上乗せして税額控除することができるようになりました。(2%未満の増加では税額控除不可)
中小企業では、要件①~③を満たす場合は、改正前の税額控除が適用できる上、
要件③において「前年度比2%以上増加」した場合、前年度からの給与等支給額増加分の22%を上乗せして税額控除することができるようになりました。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度まで継続する制度となっており、利用に際し事前申請は必要ありませんが、確定申告書に明細書を添付する必要があります。
制度利用をご希望の方は、ぜひCROSSROADグループにご相談ください。