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今回は、平成29年の税制改正により改正された、所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除についてご説明いたします。
この改正は、平成30年1月から適用となります。
ここでは、会社員の夫が世帯主(納税者)で、妻がパートで給与収入を得ている主婦である家庭を前提として、ご説明いたします。また、夫婦の収入は給与収入のみと仮定します。
1.配偶者控除・配偶者特別控除とは
配偶者控除は、妻の年収が一定以下である場合、夫の所得から一定額を控除し、所得税を計算する制度です。
配偶者特別控除は、配偶者控除を受けられない場合でも、妻の年収が一定以下である場合、夫の所得から一定額を控除し、所得税を計算する制度です。配偶者控除を受けられない場合に適用されるため、配偶者控除より控除額は少額です。
2.改正の内容
今回の改正の内容は、次のとおりです。
改正前 改正後
① 夫に配偶者控除が適用される妻の年収の上限 103万円 → 150万円
② 夫に配偶者特別控除が適用される妻の年収の上限 141万円 → 201万円
③ ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けられる夫の年収に、制限が設けられました。
夫に配偶者控除が適用される夫の年収の上限 1,120万円
夫に配偶者特別控除が適用される夫の年収の上限 1,220万円
改正により、配偶者控除又は配偶者特別控除が適用される妻の年収の上限額が増えた一方で、夫が高収入である場合は適用に制限が設けられる、という内容になっております。
3.注意点
改正に伴い、注意すべき点は次のとおりです。
① 配偶者控除及び配偶者特別控除が適用される妻の年収の上限額は増えましたが、妻自身に所得税は従来どおり課せられます。
② 妻が夫の社会保険の扶養となる目安の、年収130万円未満(※)という基準は変わりません。
※一部企業では平成28年10月より106万円未満
4.住民税について
住民税についても同様に改正され、こちらは平成31年6月からの適用となります。
改正によって、税金や社会保険の負担を計算して働く場合の制度が、さらに複雑になりました。
税金や社会保険の負担にお悩みの方は、CROSSROADグループにご相談ください。