コラム

会社の解散時の課税について

税務

 業績の悪化や後継者がいないなどの理由で会社を解散させるケースがあるかと思いますが、この解散時における課税も注意が必要です。

  一般的に会社を解散させる場合は本業の利益が赤字であるケースがほとんどであることから、課税が発生しないと思われますが、解散時の債権整理に伴い多額の借入金を免除した場合などは免除益が発生し課税される場合があります。この免除益相当額の繰越欠損金(期限切れの繰越欠損金を含む)や費用計上が見込まれなければ課税されますので、解散する前に期限切れの繰越欠損金や今後発生する費用がいくらあるかなどを見積っておくことが必要です。

 

 また、残余財産(債権整理や法人税等の納税が完了した後に残った資産)は株主に分配されます。この残余財産の分配は会社法上の配当に該当しませんが、税法上はみなし配当に該当します。みなし配当は通常の配当と違い、他の所得と合算されて所得税が計算される総合課税となっており、他に所得が発生している方であれば最高で45%の所得税率が適用され、思わぬところで課税がされることがあります。

 

 解散は1つの会社に1回しか発生せず、ご経験のある方が少ないことから、会社の解散を検討されている方はぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!

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