資格取得費用や研修費用の経費判断について
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土地や建物を売却したことによって生じた利益を譲渡所得といいます。この譲渡所得は、他の所得と分離して所得税や住民税を計算することになっています。
所有期間(5年以下のものは短期譲渡、5年を超えるものは長期譲渡)を区分し、税金の計算を別々に行います。
税率については、長期譲渡の場合20%(所得税15%+住民税5%)、短期譲渡の場合39%(所得税30%+住民税9%)となっており、短期は長期のほぼ倍となっています。
(※平成49年までは、所得税額の2.1%が復興特別所得税として課せられます。)
譲渡所得の計算方法は、
譲渡所得=譲渡価格 —(取得費+譲渡費用)— 特別控除
家屋のうち、居住用のマイホームを売却した場合、一定の要件を満たすことにより、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
売却などによる利益が3,000万円以内なら、税金の心配がないことになります。
特例を受けるための要件は、次のような内容が細かく決められています。
1)原則として実際に所有者自身が住んでいる家屋であること。(以前に住んでいた家屋の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売却していること。)
2)売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
3)売却相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。
4)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋でないこと。
この特例は確定申告が適用要件なので、利益が3,000万円に満たなくても確定申告しなければこの特例を適用することができません。
また、マイホームを売って譲渡損失が生じた場合、その損失額を事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができる場合があります。
このように一定の要件を満たしているマイホームの売却に関しては、必要な手続きを取ると、所得税の税額控除が可能になりますので、ぜひ税理士法人CROSSORADへご相談ください。