贈与のすすめ
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今回は、平成29年に税制改正が行われたグループ内の分割型分割について解説します。
改正のポイントは、『分割後の株式の継続保有要件』です。
従来は、分割後において株主は分割法人及び分割承継法人の株式を継続的に保有していなければ、適格分割※として処理することが認められませんでした。
しかし改正後は、分割承継法人の株式のみ継続保有が要求され、分割法人の株式を処分しても適格分割として取り扱われます。
例えば優良な事業を分割型分割で移転し、不採算事業を抱えた分割法人を解散する。
あるいは残したい事業を分割型分割で切り出し、分割法人をM&Aで売却する。
これまで非適格分割となっていた事例も、今後適格分割として扱えるようになります。
税務実務でお悩みの方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください。
※適格分割 ・・・資産及び負債を簿価で承継させ、譲渡損益を認識しない。
※非適格分割・・・資産及び負債を時価で承継させ、譲渡損益を認識する。