贈与のすすめ
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平成30年度税制改正において一般社団法人及び一般財団法人(以下、「一般社団法人等」という)に対する相続税が見直しされることとなりました。
一般社団法人等は、登記のみで設立でき、株式会社のように出資持分が存在しないことから、個人の財産を一般社団法人等に移転した後、支配権を子や孫に移し、その財産を承継させて相続税を課されないようにするといった方法が問題視されていました。今回、そのような財産の移転による課税逃れを防止するため、一定の要件を満たす一般社団法人等に対して相続税が課されることとなります。
【一定の要件】 ※次の“いずれか”を満たす一般社団法人等(以下、「特定一般社団法人等」という)
(1) 相続開始直前において、同族役員が役員の過半数を占めていること
(2) 相続開始前5年以内において、同族役員が役員の過半数を占めていた期間の合計が3年以上であること
上記の要件を満たす特定一般社団法人等については、その同族役員(理事に限る)であった者(相続開始前5年以内に役員を退任した者を含む)の1人が死亡した場合には、「その法人の純資産額÷同族役員の数(死亡した者を含む)」で計算した金額を遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
この改正の適用時期は、平成30年4月1日以後の相続となり、経過措置として、平成30年3月31日以前に設立された法人については、平成33年4月1日以後の相続から適用されます。
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