コラム

配偶者居住権の創設について

税務

 平成30年7月6日に相続に関する民法の改正案が参議院本会議で与党などの賛成多数で、可決・成立しました。
 民法の相続分野の大幅見直しは、昭和50年に配偶者の法定相続分が改正されて以来、約40年ぶりの改正となり、今回の改正での大きな特徴は、被相続人の配偶者の保護があり、その改正案の柱とも言える「配偶者居住権」についてご説明いたします。

1.配偶者の居住権の創設
 配偶者居住権とは、相続が発生した場合(被相続人が死亡した時)に配偶者が居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利をいいます。
 この配偶者居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2つがあります。

 

(1)  配偶者短期居住権
 配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなり相続が発生した時に、被相続人が所有していた不動産(遺産分割の対象となる不動産)に配偶者が居住していた場合、次のいずれか遅い日までの間、配偶者は無償でそのまま居住することができる権利をいいます。
① 遺産分割が確定した日
② 相続開始から6ヶ月を経過する日

 

(2)  配偶者居住権(長期居住権)
 配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人が所有していた不動産に居住していた配偶者は、その居住建物を終身の間、無償で使用・収益できる権利をいいます。
 配偶者居住権は、相続開始とともに当然発生する「配偶者短期居住権」とは異なり、次のいずれかに該当する場合に取得することができます。
① 遺産分割により配偶者居住権を配偶者が取得したとき。
② 遺贈により配偶者が配偶者居住権を取得したとき。
③ 死因贈与契約により配偶者が配偶者居住権を取得したとき。

 

 「配偶者短期居住権」及び「配偶者居住権」は、譲渡することはできず、配偶者の死亡等により消滅します。
  また、「配偶者短期居住権」は相続税の評価対象になりませんが、「配偶者居住権」は相続税の課税対象となりますので注意する必要があります。

 

 

2.適用時期
 適用時期は、2018(平成30)年7月13日から2年を超えない範囲内で、政令で定められて日以後に亡くなられた相続に適用されます。

 配偶者居住権について詳しくお聞きになりたい方は、税理士法人CROSSROADまでお気軽にご連絡下さい。

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