クラウド会計を導入するメリットは?
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今回は、未払残業代に関する税務についてご紹介します。
近年、企業のコンプライアンス意識の高まりからか、中小企業の経営者の方から、従業員の方に未払残業代を支払った場合の税金の取り扱いについてよくご相談を受けます。そこで、今回は未払残業代を支払った場合の課税関係をまとめます。
未払残業代を支払った場合の課税関係は、次のとおりです。
1.損害賠償金として未払残業代を支払った場合
① 会社側の取り扱い
法人税法により、支払った日の属する期の損金となります。
また、支払った日の属する年の給与・賞与と同様に源泉徴収し、源泉税を納付する必要があります。
② 従業員個人側の取り扱い
所得税法により、支払いを受けた日の属する年の給与所得となります。
2.過去の給与の修正として未払残業代を支払った場合
① 会社側の取り扱い
法人税法により、支払った日の属する期の損金となります。
また、過年度の給与の支払いとして、年末調整などの修正が必要となります。
② 従業員個人側の取り扱い
所得税法により、過年度の給与所得として、年末調整や確定申告などの修正が必要となります。
さらに、過年度の給与所得となった場合、社会保険についても過年度の修正が必要となるようです。
以上のように、同じ未払残業代でも支払った内容により取り扱いが異なります。
未払残業代に関する税務・労務にお悩みの方は、是非CROSSROADグループにご相談ください。