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今年は自然災害等の影響もあり、交通機関の運休による休業を強いられた企業が少なくなかったのではないでしょうか?また、このような場合、出勤しなかった時間に対して企業は給与を支給しなければいけないのでしょうか?
■結論
交通機関の運休により働けなかった時間に対して企業は給与を支給する義務はありません。一般的に今までは「本人も出社の意思はあるけど、電車が動かないのであれば仕方がない」と欠勤・遅早控除を行っていない企業が多かったように思えますが、今後は、不測の事態に備え計画運休等が増える事も予想されますので、この機会にルールの見直しをされてはいかがでしょうか。
■休業時の給与の取り扱い例
~ 終日運休により働けない場合 ~
・企業の判断:振替休日
今年は地震に大雨・台風と、短期間に交通機関の運休が続いたこともあり、この方法を選択する企業が増えてきています。
例)土日祝日が休日の企業の場合
10/1(月)/ 出勤日→休日 ・ 10/6(土)/ 休日→出勤日
10/6に出勤できない人は年次有給休暇を使用して休んでもらい、
年休がない人は欠勤控除する。
・本人の判断:年次有給休暇or欠勤控除
~ 始業終業時刻付近に運休があり働けない場合 ~
・企業の指示:時差出勤
例)始業終業時刻が9:00~18:00の企業の場合
始業時刻 / 9:00→11:00 ・ 終業時刻 / 18:00→20:00
時差出勤に対応できない人は働かなかった時間分を遅早控除する。
・本人の判断:年次有給休暇(半休等)or遅早控除
今までの慣習からすると少し厳しめ対応かもしれませんが、出勤し業務に従事してくれている従業員さん(職場の近隣に居住している人等)とのバランスを考慮の上、対応方法を検討していく必要があります。
交通機関運休による休業への対応については、是非、CROSSROAD社労士事務所までご相談ください。